当院は「交通事故傷害短期入院制度」を利用できます。

国交省より「短期入院協力病院」の指定を受けました。

  周産期医療など産・婦人科医療の問題、生体腎移植問題、そして私ども民間病院に大きく関わる療養病床の再編や医療制度改革など医療全般を取り巻く環境は非常に厳しく暗い話題ばかりです。
しかしその中で当法人における明るい話題として、平成18年10月、当院は国土交通省より「短期入院協力病院」の指定を受けました。
これは、自動車事故により在宅で療養生活を送られている重度後遺障害者の方の短期入院を受け入れる施設です。
当院が指定を受けた当時は、当院をふくめて10カ所が指定されましたが、それでも全国に42カ所だけで、四国で2カ所、徳島県では当院だけでした。
国交省から当院への訪問調査もあり、総合として当院の医療機能、リハビリ機能、看護・介護機能を評価いただいたき指定されました。
その後、指定施設数も次第に増加し、平成26年3月現在では、全国に126カ所の病院が指定を受けており、四国で8カ所、徳島県では当院をふくめて2カ所となっています。

 「短期入院」は重度の後遺障害者の方が対象で、具体的には自動車事故が原因で脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷して神経系統の機能や精神、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人(自動車損害賠償法保障法施行令の第1級に定める後遺障害と同等以上)です。
これに対応される方が短期入院された場合、「独立行政法人自動車事故対策機構」から入退院時の移送費や室料差額・食事負担金について1日1万円を上限として支給されます。原則として1回の入院が2日以上14日以内、年間45日以内となっています。
65歳までの交通事故での後遺障害の方は、原則介護保険の短期入所サービスを利用できず、この国交省の制度を使えば、介護が必要な若年の方も短期入院が利用でき、ご家族の急な外出等(冠婚葬祭など)にも対応できることとなります。
  ご家族やお知り合いなどで制度のご利用の希望やご質問がありましたら、パンフレット等もご用意していますので相談員(前谷)までお申し出ください。

”経済諮問会議”による財政論優先の厚生行政で、国民に急激な自己負担増を求め、”医療難民”や”介護難民”を大量に生み出し、格差社会を利用の面からも推し進めようとしています。国は主人公が誰なのかをもう一度思い出して、正しい医療行政に立ち戻ってほしいものです。
  ともあれ、私どもは地域の皆様に選んでいただける医療、福祉を目指してチーム医療を提供してゆきます。